妊娠・出産により延長していた失業給付をもらうため、夫の扶養から外れ(健康保険と年金)、全ての給付をもらい終わり、また扶養に入りなおしたので、そこまでのスケジュールや流れを書いておきます。
もう出産することは、ないですが(^^;
また会社に入って何らかの理由で辞めて、給付をもらうことになった時のためにも!
妊娠・出産時の失業給付の延長
妊娠・出産で退職した人は、受給期間の延長ができます!
離職日翌日の30日後から最長4年までの間に、申請しなくてはならないのですが。
もちろん、早めがいいです。
昔は離職日翌日の30日後から1ヵ月後まででした。
それだと、いきなり切迫早産になって何ヵ月も入院となったら困りますもんね。
産んでからでも申請できるようになったのは、良かったです。
ハローワークで延長申請もできますが。
妊娠後期に入って行くのは大変なので、私は郵送で済ませました。
「受給期間延長申請書」を、ハローワークに電話して郵送してもらうと、郵送する書類等も書いてあるので、それも一緒に送るだけでした。
以上の4点があれば、最寄りのハローワークでは大丈夫でした。
失業給付延長解除
私は、11月11日にハローワークへ行きました。
待機期間が7日間あるということで。
11日~17日まで支給されないと説明がありました。
待期期間ですね。
延長されていない、自己都合や懲戒解雇の方はこの7日間に加えて3ヵ月の給付制限があるので注意です。
11月18日からの分が支給されると判明したので、即、夫に会社へ連絡してもらいました。
「失業給付受給のため11月18日から健康保険と年金の扶養を外れたい」
と伝え、必要書類をもらい、記入して提出するだけです。
失業手当の受給日数がどうかではなく、
「1年間仮に受給した場合130万円に達するかどうか」
で、扶養外かどうかを判断されます。
実際は130万を超えなくても、基本日額手当が3612円以上の場合は、扶養から外れなくてはいけません。
外れるのは、待期期間や給付制限が終わってからです。
口座に振り込まれる日からでもありません。
ハローワークの人も何も言ってくれないので、要注意です。
健康保険の資格喪失証明書も発行してもらい、それを持って区役所へ行き、国民健康保険と国民年金の加入手続きをします。
口座から引き落とししてもらうため、キャッシュカードも持って行きました。
事前に、住んでいる区のサイトで必要な物を調べておいた方がいいですね。
受給の流れ
私のケースですが。
11月11日に申込み。
17日まで7日間の待機。
11月26日に説明会がありましたが、動画視聴だけで大丈夫でした。
(視聴した日付は書かなくてはなりません)
12月9日が初回認定日でした。
申し込んだ11月11日の、ちょうど4週間後です。
認定日は4週間後になるんだと知った上で申し込んだ方がいいですね。
11月18日~12月8日の3週間分(21日分)が支給されるための認定日が12月9日ということです。
認定日は4週間おきなので。
- 12月9日(21日分のため)
- 1月6日(28日分のため)
- 2月3日(28日分のため)
- 3月3日(残り日数のため)
と、なりました。
ただし、求職活動が2回必要なので、認定日に1度と、次の認定日までに1度、求職活動をしなくてはなりません。
初回の認定日までの間には、説明会に行く事が実績の1つになるので、残り1回が必要です。
もちろん面接を受ければ求職活動になりますが。
それがなかった場合、求職活動の実績が必要です。
職業相談が一番楽ですね。
ただ、受けたい条件の会社がないのに職業相談をするのは面倒だと思います。
短時間で終わる具体的な質問の例としては。
「こういった条件の求人を探しているんですが、ないんですよね」
→担当の人が「ここはどうですか?」と何枚か印刷してくれる。
「自宅でゆっくりと検討してみます」
が、一番オーソドックスだと思います。
「従業員の女性比率が多いところを一気に探す検索の仕方ってないんですか?」
など、探し方を聞くのもありですね。
「それは無理ですね」
「そうですか。まぁ、地道に探してみますわ」
という会話で終わるような質問の仕方をするのが、短時間で済む質問の方法です。
正直子連れだと、泣いちゃったりするんで。
ここに時間はかけたくないですからね。
ただ、あまりにもたくさんの人数か来るハローワークだと、さすがに業務が圧迫するんで、「アンケート」を書くだけで実績になるハローワークもあります。
運次第です(笑)
ちなみに3月3日で終わりと書きましたが、本当はコロナウイルスの広がりを受けて60日追加されました。
例外ケースなので、その部分は省きます。
支給終了後、扶養に戻る場合
すぐに入りたい会社が見つかればいいのですが。
条件に合致する会社が見つからず、夫の扶養に戻る場合です。
これは私にとって初めてのケースだったので、戸惑いました。
まず、認定日は上記にも書きましたが。
- 12月9日(21日分のため)
- 1月6日(28日分のため)
- 2月3日(28日分のため)
- 3月3日(残り日数のため)
でした。
給付日数が私の場合90日なので。
21日+28日+28日=77日
で、3月3日の最終認定日は残りの13日分のために行くことになります。
ただし、支給対象の日は2月に終わっている計算になりますよね。
2月3日から15日までの13日間で終わっているわけです。
というわけで、夫の扶養には「2月16日」から戻ることになります。
ただし、認定日の日に「雇用保険受給資格者証」に「支給終了」のスタンプをもらい、そのコピーを提出するすることで扶養に入れるので、それまで待たなくてはなりません。
「2月15日に失業給付の支給が終わるので扶養に入りなおしたいのですが、3月3日の最終認定日まで、支給終了のスタンプはもらえません。手続きはどうしたらいいですか?」
という形で、夫の会社に聞いておくといいと思います。
これは、夫の健康保険会社によって変わってきます。
「支給終了のスタンプはいらないよ。書類だけで手続きできるから2月16日から扶養に入れておくね」
という場合もあるでしょう。
世の中、結構適当です。
必要と言いながら、必要でないことはよくあります。
「支給終了のスタンプが必要だから、3月に手続きするね。遡って2月16日から扶養に入れるよ」
という場合もあるでしょう。
「支給終了のスタンプが必要だし、遡るのも14日が限度でそれを過ぎると申請日が扶養に入れる日になってしまうから、扶養に入れるのは3月になるね」
という場合もあるかと思います。
どれにあたるのかは、会社の担当者に聞いた方がいいですね。
夫の健康保険証が届いたら
扶養に戻れても、健康保険証が届くまで2週間程度はかかるでしょう。
その間は、できるだけ病院にかからないほうがいいですね。
10割負担してから、後日戻してもらう手続きも面倒だし。
届くまでの間、保険証の代わりとなる「健康保険資格証明書」を年金事務所で発行してもらうのも面倒ですからね。
健康保険証が届いたら、国民健康保険を抜けなくてはいけません。
年金の手続きは何もしなくても勝手にやってもらえますが。
国民健康保険は自分で抜けないと、口座から引き落とされ続けます!!!
- 「夫の扶養に入った新しい健康保険証」
- 「国民健康保険証」
の2枚を持って区役所に行きますが。
私の住んでいる地域では、郵送でも受け付けています。
「国民健康保険証の原本」と、「新しい保険証のコピー」と、「住所と名前と電話番号を書いた紙」を送るだけでしたが。
他の地域では、専用の用紙をダウンロードして、そこに記入しなくてはならない場合もあるようなので。
それも調べた上で、ですね。
郵送を受け付けていない地域も、あるかもしれません。
私の場合の、扶養への戻り方
ちなみに私は、上に書いたスケジュール通りではありませんでした(笑)
コロナウイルスによる給付日延長があり、60日分追加でですね。
4月半ばに支給終了だったんです。
でも、その後に「国民健康保険」の保険証で病院にかかっちゃったんで。
後で7割返還してーとか、夫の方から7割もらってーとか、面倒なんで。
「5月1日から扶養に入りたいんですが」
と、お願いしました。
あっけなく通りました。
「雇用保険受給資格者証」の「支給終了」のスタンプも必要かと思ったんですが。
なくても通りました。
世の中、結構ザルなんだなって思いましたね。
調べて出てくる情報だけが、全てではないってことですね。
疲れるまで調べすぎず、そこそこ行き当たりばったりで、でも色々と手遅れになったり損にはならないように相談だったり連絡だったりしながら、生きていくのがちょうどいい生き方なのかもしれない。
と、生き方まで考えてしまうような、一連の失業給付にまつわる流れでした(^^;
rakuni-kosodate.hatenablog.com
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