楽に子育てしたい〜適当育児+妊娠日記〜

13才と4才の息子がいます。子供にプラスで私も楽に生活するには、と試行錯誤する日々や気付きを綴ります。

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書籍化して開業届と青色申告承認申請書の届け出をする場合の書き方(ブロガーでも)

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なろう作家さん、増えてますよねー。
私は「小説家になろう」を通しての書籍化打診を受けて、開業届と青色申告承認申請書を出しましたが。まずは、出すかどうかを検討した方がいいです。

  • 「開業届」を出せば雇用保険に入っていた場合に、失業手当が受給できなくなる。
  • 副業禁止の会社の場合、アウト
  • 扶養者(夫など)の健康保険で、『開業者は扶養対象とみなさない』と定められている場合は扶養から外れてしまう(確認が必要)
  • 青色申告はそこそこ面倒(白色申告を選ぶこともできます)
  • 出さなくても「雑所得」として確定申告してもオーケー

ですしね。

どちらにせよ親族に扶養されている場合、他に収入もなく印税収入が 48万円 以下なら 税法上、扶養家族 のままでいられます。超えると外れます。配偶者なら配偶者控除が受けられます。この額を超えると133万円までは配偶者特別控除になりますね。
(令和2年以降48万円ですが、それより前は38万円でした)

私が開業届を出したのは、保育園に次男を入れたかったからです。
入りたい会社があって面接を受ける時に「保育園に入れるか分かりません」では困りますし、そもそも面接の時の預け先もない。求職中で軽く入れるような地域でもないと。

開業届を出していれば、仕事をしていると認められます。
青色申告によって節税効果はありますが、それより保育園ですね。

もう少し詳しく書くと。
すべての人が適用される「基礎控除」48万円があるので、1年間の所得が48万円以下であれば、申告をしなくていいんです。
申告は所得に応じた所得税を払うため。
48万円儲けたけど、「基礎控除」を引いて、実質0円しか儲けませんでした!
ってことになるので必要ありません。

なので収入が年間48万以下なら開業届も出さず確定申告もせず、何もしなくてもオーケーなんです。

扶養者の年末調整で所得の見積額は書かなければならないですけど。
(また、作家の場合は引かれた源泉徴収税は申告しなければ戻ってこないですが)

会社員やアルバイト・パートなどの給与所得者は、20万を超えたら確定申告の必要がありますけどね。

というわけで、「開業届」と「青色申告承認申請書」を出す出さないや、48万円以下なら確定申告をするかしないかも含めてそれぞれで決めるのがいいと思います。ケースバイケースです。

出すと決めた場合の手順を記載します。

私は、サクッとここで作って郵送して終わりです。
無料ですから!
作ったPDFデータには「〇〇税務署 御中」といった封筒に貼り付けて使える宛先までくっついています。最高です!

作家としての書き方だけ少し書いておきましょう。

まずは開業届。

職業は「文筆業」。作家もブロガーもそれでいいでしょう。
屋号は「作者名」を書いてもいいし、書かなくてもいいです。
作者名名義での銀行口座をつくりたければ必要ですね。
所得の種類は当然、「事業所得」。

開業日は、作家業の場合好きな日付でいいと思います。
税務署に聞きましたが、区切りのいい時ならいつにしてもという話でした。
細かく突っ込まれもしません。
予約が始まって「もう話が消えない」段階になってからでもいいですし、打診があった時でもいいと思います。読者にお知らせした日でもいいかもしれません。
ブロガーなら「稼げる!」と確信した日でもいいと思います。
ルールとして「開業届は開業の事実があってから1ヶ月以内に提出しなければならない」があるので、遅れても罰則はありませんが、決めたら開業日の1ヶ月以内に提出しましょう。

それ以降は廃業するわけでも従業員もいないですし、そんなに書くことはないですね。
参考までに、その部分を張り付けておきましょう。

開業届

青色申告をする予定なので一番上は有り。
こちらのブログでも収入がわずかには発生しているので「ウェブサイト運営」も事業の概要に記載しています。

ブロガーとして稼ぎ始めた方は文筆業(ウェブサイト運営)でいいかと思います。

従業員もいないですし、下は無にしています。
源泉徴収者が使える制度ですね。徴収者ではありませんから。

次に青色申告承認申請書。

あまり開業届と変わりませんね。
少し変わってくるのが以下の部分でしょう。

青色申告承認申請書

青色申告で最大65万円の控除を受けるためにも「複式簿記」を選択。
簡易簿記を選ぶと10万円の控除となります。
次の備付帳簿名は「使う可能性があるもの」というだけです。

というわけで、勝手にチェックが入っていたものをそのまま提出しています。
実際につけるのは

  • 日々のやり取りを記帳する「仕訳帳」
  • 勘定科目ごとの集計を出す「総勘定元帳」

この2つは必須です!!!
「主要簿」と呼ばれています。
青色申告の際には、この2つの主要簿をもとに「青色申告決算書」を作成します。

他は「補助簿」でつけなくてもオッケーです。

では確定申告の際につける「青色申告決算書」とは何かというと「貸借対照表損益計算書」のことです。
つまり手順としては「仕訳帳」を日々記帳し、それを元に「総勘定元帳」も作成し、その2つを元に「貸借対照表損益計算書」を作成して申告をするわけですね。

弥生会計なら無料で一年使えるので、一年使ってみて「これならエクセルで次年度からいける!」と思ったらそうすればいいのかなーと。
「やよいの青色申告オンライン」です。

ポンポン仕訳を入力すれば、勝手に作ってくれます(笑)

まぁ、基礎控除もあるし、そんなに稼げないと確信していれば白色申告でもいいかなとは思います。

というわけで以上2点、「開業届」と「青色申告承認申請書」の書き方でした。
これらを封筒に入れて、税務署に送ればそれで終了!

ただし絶対に気を付けなくてはならないことがあります。

郵送する場合は、提出用と控え用の2枚を封筒に入れます!
(PDFで控もちゃんと用意されています)
切手を貼って返送先を記入した返信用封筒も入れます!

税務署の印付きの控えを返送してもらいましょう!

控は大事です。
必ず返送してもらって、大事にとっておきましょう。
控を送れば、必ず印をもらえます。
絶対忘れないようにしましょう。

これがなければ保育園の申込みができません!!!

戻ってきたら数枚印刷して、とっておくのがいいですね。

そして……帳簿の書き方なんですが。

ポンポン仕訳を入力すれば勝手に弥生会計が作ってくれると上に書きましたが、その作業、前知識がないと厳しいです

色々と面倒くさいですよねー。
いやほんと、ほんのわずかーにこのブログでも収益があるので、帳簿が面倒なんですよ。

ちなみに「所得48万円以下なら開業届や青色申告承認申請書を出していても確定申告は不要」です。

ただ、あとで「もっとあったんじゃないの?」と調べられた時に証明できなければ脱税になります。「経費を計上したら48万円以下だった」場合もあるでしょう。そのためにも帳簿を日々つけておくことは義務です。
青色申告でも白色申告でも、帳簿や領収書などの書類を保存する義務があるんです。
保存期間は7年。請求書や見積書などは5年間保存です。

それから、作家なら所得48万円以下でも確定申告はした方がいいです。
出版社から支払い明細書をもらうと思いますが、源泉徴収税を引かれてますよね?
それが納め過ぎた税金の還付として戻ってきます。

それもあるので、申告は節税になるんですが。

それなら白色申告でもいいよねと。

帳簿をつけ始めたら思うかもしれません。
面倒だし。

所得年間48万円以下で印税で引かれた「源泉徴収税」を回収することだけが目的なら、これで十分でしょう。結果は変わらないし、手間も減る。
48万円をこえてしまっても、そこまでの金額までなら控除はされるわけですからね。
青色は面倒なので、まぁいいかと思わなくもないです。

というわけで、「青色申告をしようと思っていたけど収入が少なかったから白色申告にしよう」と思った時もなんとかなります。

↓こちらの用紙に記入して、青色申告を取りやめようとする年の翌年3月15日までに提出するだけです。やめる理由は「白色申告への変更のため」でオーケーです。

[手続名]所得税の青色申告の取りやめ手続|国税庁

郵送なら、2枚印刷して返信用封筒に切手を張り付けて中に入れて送りましょう。
「角形2号」のA4サイズの封筒でもいいですし、折って長形3号とかでもいいかなと。

青色申告だと「振込」があった口座の全てを仕訳しないといけないですからね。
事業用口座を設けていないと、手間が増えるんです。
青色申告に必要な「貸借対照表」を作成するには、口座の1年間の取引を複式簿記で帳簿付けしなくてはならないというルールがありますから。

開業届を出す前に、事業所得の入金口座が一ヵ所だけになるようにしておきましょう。また、プライベート用の出し入れが少ない口座にしておきましょう。

そうでないと…...。

もういい。
めんどい。
白色申告にする!!!

となります。え、私ですか?
ふふっ!

というわけで下準備が大事ですよ、皆さん。

あの時、ちゃんとしていれば。
なんて思わないように気を付けてください。

もしもアフィリエイト住信SBIネット銀行を利用すると便利だよね!とか。
アルファポリス楽天銀行を利用すると便利だよね!とか。
そうやってると……えらい目にあいますよ(笑)

ただまぁ、弥生の青色申告の「口座・カードの設定」で「個人用の預金口座やクレジットカードなどを事業に使う場合は、事業用の取引件数の割合が少なければ、
実際の残高と帳簿や決算書の残高が合わなくても問題になることはありません」
と、書いてはあります。
「事業用の取引のみを登録」して「普通預金」には「個人用」という補助科目を入れておくことで複数の口座を使用していても「問題にはならない」ということです。

なので、青色申告で個人用のプライベートな口座を使うとしても以下三択から選ぶ形ですかね。

  1. 個人用のいくつもの口座を使っているけれど、業務外の仕訳をせず残高が実際と帳簿が合わなくても気にしない
  2. 元々個人用の通帳の残高は記入しない(元入金扱いにはしない)ものの、「事業主借」(収入)、「事業主貸」(支出)の科目を使って個人的な収支の仕訳はする
  3. 元々の残高を元入金として、全てのその口座のやり取りを仕訳する

ややこしいので、やはり入金口座は一つにしておいて「3」を選んでおくのが、やりやすい気はします。

白色申告についての記事はこちらです↓

rakuni-kosodate.hatenablog.com

青色申告については、こっちです↓

rakuni-kosodate.hatenablog.com

あ、青色申告を取りやめる書類を出してから一年以内に、再度青色申告に戻すことは難しいです!
そこだけは気を付けてください。
青色申告の審査基準で、一年以内にそれを出していないかを調査されるからです。
青色申告に翌年は戻そうと思ったら、一年経過後にしましょう。